“次の世代に美しい自然を”
ごあいさつ
株式会社建総は全社員をあげて地球環境保全に貢献し『自然環境は次の世代からの預り物』と捉え心やすらげる美しい自然環境創りを実践し快適生活をトータルにサポートする地域必要企業を目指します。創業40年以上の実績で高い付加価値を提供します。
浄化槽・排水管清掃・産業廃棄物・一般廃棄物・家庭ゴミ・事業系ゴミのことなら何でもご相談ください。

■ 浄化槽
浄化槽とは
浄化槽は、微生物の働きなどを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして放流するための最も身近な汚水処理施設です。
浄化槽法
浄化槽法とは、浄化槽の製造、設置、保守点検および清掃について規定し、工事業者の登録、清掃業の許可制度や浄化槽設備士、および管理士の資格などを定めた法律です。
浄化槽を正しく管理するために保守点検・清掃・法定検査の三つが浄化槽法により義務付けられています。
保守点検
保守点検は、浄化槽の装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況確認を行い、通常は1年実施する清掃以外に汚泥の引き抜きが必要となるかの判断や、清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。
清掃
微生物の働き等により、浄化槽内部では、汚泥やバクテリアの食べかすであるスカムが堆積します。この汚泥、スカムを取り除き、機器類を洗浄することが清掃です。浄化槽清掃は、年1回以上(全ばっき式は半年に1回)行うことが義務付けられています。
法定検査
浄化槽の管理者(設置者)は、浄化槽法により、上記の保守点検、清掃を適正に行うと同時に県指定の検査機関による検査を受ける義務があります。
7条検査
浄化槽使用者は、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、県の指定した検査機関の水質検査を受けることが義務付けられています。(浄化槽法第7条)
これは、水質等を検査することにより、主に、浄化槽の設置工事等が適正に行われたか否かを判断するものです。
11条検査
浄化槽使用者は、7条検査のほか年1回、県の指定した検査機関の定期検査を受けることが義務付けられています。(浄化槽法第11条)
日常管理
●ブロアー(モーター)の電源は切らないで下さい。
浄化槽に空気を送らないと微生物が死んでしまうからです。
●劇薬を含む洗剤は、なるべく使用しないで下さい。
除菌効果の高い塩素系洗剤等の劇薬成分を含む洗剤等を使うと微生物が死んでしまうことがあります。
●必ず、トイレットペーパーを使用して下さい。(出来れば再生紙が好ましいです。)
●油脂類はなるべく流さないで下さい。